定期借家契約の説明する講師

賃貸物件(アパート・マンション・戸建てなど)には、定期借家契約という契約形態があります。

この定期借家契約は、通常の契約とどこがどんな風に違うのでしょうか。

定期借家契約とは?

通常の賃貸契約をした場合は、2年に1度の契約更新をする必要があります。

特別な理由がない限り更新は継続され、貸主である管理会社や大家側から更新を拒否することはできません。

しかし定期借家契約では予め契約期間が決まっており、通常の賃貸契約と違い契約更新ができません。

ただし貸主と借主がお互いに合意すれば更新ではなく、再契約という形で継続して借りることができます。













定期借家契約のメリット

定期借家契約は法律的に貸主が有利と言われていますが、借主である私たちにもメリットはあります。

家賃が相場より安い
借主にとって不利な契約内容なので相場よりも家賃が安い。
住民トラブルが少ない
トラブルを起こす住人は契約期間が過ぎれば退去させることができるので、長期間住んでいる住人が多いほど優良な物件というわけです。
短期間の契約ができる
普通の賃貸は1年未満の契約ができませんが、定期借家契約では可能です。短期間の契約をしたい人にはピッタリな物件といえます。

定期借家契約のデメリット

もちろん定期賃貸契約にもデメリットはあります。

再契約の決定権が貸主にある
どんなに気に入った物件でも貸主側が再契約を拒否すれば退去するしかありません。
短期間で引っ越しをする必要がある
引っ越しの初期費用などが短期間で必要になるので、長期間住むよりお金がかかる。
定期借家契約の物件自体が少ない
通常の物件と比べて、物件が少ないので選べない。
違約金を取られることがある
契約期間内に退去をする中途解約の場合に、違約金の支払いを求められる。

定期借家契約するときに気をつけること

どんな物件でもそうですが、契約書にサインをする前によく確認しましょう。

曖昧なままでの契約は不安ですし、後で後悔することになります。

特に定期借家契約は通常の契約とは違うので、契約内容をきちんと把握しておくことが大事です。

契約期間

物件によって契約期間が違います。いつまでの契約なのか確認しておきましょう。

再契約は可能か

殆どの物件で再契約は可能です。

但し家賃滞納などの契約不履行があると再契約は難しくなります。

この他には、物件の取り壊しが決まっていたり、貸主が住む予定があるなどの理由で再契約できないことがあります。

再契約料は必要か 

再契約料は、契約更新料と同じような意味合いのものです。

一般的に家賃の1~2ヶ月分を支払うことが多いようです。

ただし契約のみでお金は必要ないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。

違約金 

契約期間内に退去する中途解約の場合は、違約金が発生することがあります。

念のため違約金の額も確認しておきましょう。

 


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